

担当の小野寺さんはとても気さくな方で、私が何も分からないことだらけの中、さまざまな疑問に丁寧かつ適切にアドバイスして頂き大変感謝しております。何度もお伺いするうちに小野寺さんに対する信頼感がどんどん増していきました。また何かあればライズアクロスにお願いしたいと思います。
(40代女性)
担当の小野寺さんはとても気さくな方で、私が何も分からないことだらけの中、さまざまな疑問に丁寧かつ適切にアドバイスして頂き大変感謝しております。何度もお伺いするうちに小野寺さんに対する信頼感がどんどん増していきました。また何かあればライズアクロスにお願いしたいと思います。
(40代女性)
父が亡くなり父名義の銀行口座を自分で解約しようと色々調べていましたが、父が複数の銀行口座を持っていたこともあり、思ったより時間がかかりそうだったことと手続きが煩雑そうだったので自宅から最寄の渋谷で一番実績のありそうなライズアクロスに依頼しました。
結果依頼して正解でした。迅速丁寧に対応頂き大分早く処理が終わりました。さすがプロの仕事だなと感心しました。
(30代男性)
何社か見積を依頼しましたが、ライズアクロスが一番早く見積書を提示してくれました。価格も他社よりも安価で、何にいくらかかるのかきちんと説明して頂けました。オフィスも渋谷駅から近いし、清潔感があり、相談しやすい雰囲気でよかったと思います。
(50代男性)
司法書士法人ライズアクロスは、ライズアクロスグループに所属しております。
ライズアクロスグループは、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、行政書士、宅地建物取引士が所属するプロの資格集団です。複雑な相続手続きに、当グループ一丸となって取り組みますので、スピーディーかつ確実なサービスの提供を実現します。
司法書士法人ライズアクロスには、10年を超えるキャリアをもつ代表司法書士をはじめとして豊富な経験と知識をもつ、また、渋谷区内に存在する司法書士事務所の中でNO1の所属数を誇る12名の司法書士が所属しております。
これまで多くの相続に関与してきており、非常に複雑な相続案件のご依頼も多数頂いております。
司法書士法人ライズアクロスでは、お客様からじっくりお話をお伺いし、一方的なご提案は絶対に致しません。ご相談の際は、極力法律用語を使わず、お客様の目線に立ち、お話をさせて頂きます。一度ご相談をさせて頂きましたお客様は生涯のお客様であると考えており、おかげさまでたくさんのお客様にリピートでのご相談を頂いております。
司法書士法人ライズアクロスは、渋谷駅徒歩1分の好立地にあります。
また事前にご予約を頂ければ、夜間相談の対応もさせて頂きますので、お仕事帰り等にもご相談頂くことが可能です。
司法書士法人ライズアクロスでは、お客様に安心してご依頼頂きたいという思いから、明朗な料金設定をしております。お客様には、事前にお見積りを提示させて頂いた上で、内容をご納得の上でご依頼頂けます。
また、弊所では、グループ総勢25名という組織力・規模を生かし、低価格・高品質のサービスを実現しております。
面談時に担当した司法書士が以後の全ての手続きに関与し、最後まで責任持って業務に邁進致します。遠慮なく相談下さい。また単なる業務としてやるのではなく、お客様のお気持ちに常に寄り添い、精神的なサポートが出来る様心掛けながらお客様のご要望にお応え致します。
一度でも弊社にご依頼頂きましたお客様は皆家族です。私達専門士業グループ全員が生涯にわたりお客様の無料顧問として、対応させて頂きます。どんなことでも困った時は弊社へお気軽にご相談下さい。弊社で対応できない場合はお客様にベストマッチした方を初回相談無料にてご紹介も致します。
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上、5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上、1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上、3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
無料相談にご来所頂いたお客様全員に、遺産承継をご依頼頂きました場合3万円、それ以外のご依頼であればご依頼内容を問わず1万円の割引券を贈呈させて頂きます。初回ご相談時に遺産承継手続のおおまかな御見積を算出し、また、遺産承継手続以外にもとられたほうがよい相続対策、お手続が御座います場合は、あわせてご説明をさせて頂きます。初回相談はもちろん無料で、実行されたほうがより良い周辺手続きのご提案も含め、割引券贈呈も行わせて頂きます。お客様と共にRISE(飛び)し、ACROSS(超え)する最高のパートナーでありたい。我々と接点をもって下さった大切なお客様に対する私共からのメッセージが込められております。
弊所の無料相談は、初回コンタクトをとらせて頂きました際におおまかな概要をお伺い致しましたうえで、渋谷区NO1の所属数を誇る司法書士法人ライズアクロスから各案件に対し精通した複数名の司法書士を中心とし、各案件により、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、提携税理士、提携社会保険労務士等をピックアップし、お客様オリジナルの専門チームを組成致しましたうえで、ご対応させて頂きます。お客様と共にRISE(飛び)し、ACROSS(超え)する最高のパートナーでありたい。お客様に喜んで頂ける法的サービスを追求しております私共からのご提案です。
初回無料相談では、原則として受任契約の締結は致しません。遺産承継手続きは、手続きが複雑かつ長期にわたる手続きであり、その性質上、案件によっては高額な費用が発生します。また、お客様と弊所のお付き合いも長期にわたるため、ご納得の上ご契約をして頂きたいと考えているためです。
なので、我々からのご提案をお聞きになられ即断即決頂くのではなく、必ず一度ご自宅に戻られ、再度ご検討頂きましたうえで、ご契約をさせて頂く方針をとっております。お客様と共にRISE(飛び)し、ACROSS(超え)する最高のパートナーでありたい。お客様のパートナーになるための必要であり、かつ重要な工程であると我々は信じております。
弊所の相談は、お客様の悩み事を「聞く」のでなく「聴く」ことを心がけています。「聞く」は、音として会話をきくという意味で、聴くは、耳を、傾け相手の心に寄り添いながらきくという意味になります。漢字の成り立ちも「十四の心で耳を傾ける」に起因しています。弊所は、相続は、一生で何度も経験をされるものではなく、人生において大きな出来事の一つであると考えております。お客様と共にRISE(飛び)し、ACROSS(超え)する最高のパートナーでありたい。我々は亡くなられた方や相続人の方々の思い・悩みを「聞く」のではなく「聴く」ことに意識を徹底し日々業務にあたらせて頂いております。
事務所名 |
ライズアクロスグループ
|
---|---|
代表 | グループCEO 髙橋 圭 |
TEL | 03-6450-6756 |
FAX | 03-6712-6581 |
住所 | 〒150-0002 渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル8F |
ホームページ | https://riseacross.com |
相続手続きは、千差万別であり、お客様の事情により行う手続きも異なります。
相続手続きは、一生で何度も手続きをするものではありませんので、ご自身で手続きをすることが難しいケースもあります。
弊所には、経験豊富な司法書士が多数在籍しております。まずは、弊所にお越しください。お客様ご自身でできること、弊所に任せた方が良いことをご案内させて頂きます。
相続人の調査には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。亡くなられた方が、転籍で本籍を変更している場合等は、複数の役所から、戸籍謄本を取り寄せる必要がある場合もあります。また、古い戸籍謄本は、手書きで書かれており、判読が難しいものも多く、初めて戸籍を読まれる場合には、正確な相続人の判断が難しいケースも多々御座います。。
弊所にご依頼頂けましたら、プロの司法書士が責任をもって正確かつスピーディーに相続人を確定致します。
亡くなった方の相続財産がわからない場合、預金や有価証券等は郵便物や銀行の通帳の履歴等を調査することで、相続財産が見つかることがあります。また、相続人の方が直接金融機関に照会をかけることで、相続人が知らなかった預金等の存在が明らかになることもあります。不動産であれば、固定資産税の納税通知書や名寄帳を確認することで、相続財産に含まれる不動産の存在がわかることがあります。相続財産の調査につきましても、弊所でお手伝いさせて頂くことができます、まずは一度ご相談にお越しください。
まずは、弊所にお越しください。弊所では、グループ内には弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、行政書士、宅地建物取引士がおり、また、税理士、社会保険労務士、不動産業者等の協力事務所・協力会社と連携し、お客様の問題をワンストップで解決することができます。弊所では、お客様との面談は資格者が担当致しますので、安心してご相談頂けます。
ご自身が相続人になったことを知った時から原則3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述の申立をする必要がありますが、3か月以内という期間制限もありますので、債務超過である場合等失敗が許されないケースでは、一度専門家にご相談頂くことをお勧めします。
相続手続きをするために、戸籍を集めたら、今まで面識のない相続人がいることが判明することもあります。ご自身では、連絡が取りづらいような場合には、弊所が代わりに連絡をとりご相談者様のご意向をお伝えすることで、手続きがスムーズに進むケースもございます。
相続人間だけでお話し合いになりますと、感情がもつれ余計揉めてしまうケースもございます。弊所の経験豊富な司法書士が、調整役として間に入ることによって、スムーズにお手続きが進むケースもございます。また、相続人間で紛争になるようであれば、弊グループ内の弁護士にご相談頂くことも可能です。
相続税の相談については、弊所の協力税理士をご紹介させて頂きますので、弊所にご相談を頂ければ、法務及び税務の観点から、お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
遺産分割方法には、①現物分割、②換価分割、③代償分割の3つの方法があります。
それぞれの分割方法にはメリット・デメリットがございますので、弊所の経験豊富な司法書士が、お客様のおかれている状況をじっくりお伺いすることで、最適な分割方法をご提案致します。
公正証書を除く遺言書があった場合、家庭裁判所で検認という手続きをとる必要がございます。また、検認手続き前に封印のある遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。この場合にも、過料が処せられるだけで、相続権を喪失するわけではありません。いずれにせよ、勝手に開封してしまうと相続人間で無用なトラブルを招く可能性がありますので、すぐに検認手続きをおこなうことをお勧めします。